主旨:
2024年6月1日より,学校健康診断において 『歯列・咬合』 に異常あり(区分 1 と 2 )と診断され,医学的に必要な医療を受けるよう通知された児童・生徒は,歯科医院においての 初診相談・検査・診断にかかる医療費は,「歯科矯正相談料」 として保険適用となっています。
旭川市及び近郊の町村では 子ども医療費助成 等により 18歳までの医療費は 無料 です。
これは,学校健康診断において,医学的に異常あり(区分1 と 2 ) と通知された児童・生徒は,以前より,歯科医院での 矯正歯科に関する 相談 や 検査(レントゲン検査を含む)費用は 保険適用可能 でしたが,明確なルールがなかったことから,「歯科矯正は保険適用外」 と考える先生方から 自由診療として高額請求されることが多かったこと,また,公平な歯科矯正医療へのアクセスを求める多くの国民や全国自治体からの請願・意見書,政府方針でもある国民の口腔の健康格差是正を受けて,新たに新設されたものです。
詳しくは山田歯科医院まで。必要に応じて専門医に紹介します。
新設されたルールにより,「学校からの通知書」 を歯科医院に持参することが 保険適用の条件 になっており,歯科矯正相談は保険適用外とされたり,高額な医療費を請求されることはありません.
歯科矯正相談料の保険点数は?
歯科矯正相談料は、口蓋裂などの先天異常や顎変形症といった従来から保険適用が認められている症例かどうかを評価するための初回相談であり、必要な口腔内写真、顔貌写真、歯列模型、パノラマおよびセファログラム撮影などの検査が包括される。
「厚生労働大臣が定める疾患」と保険適用の矯正歯科治療について 厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療は保険適用されております。 令和 6 年度には、この「厚生労働大臣が定める疾患」は 66 疾患となります。
【歯科矯正相談料の基本的な考え方】
令和 7 年 6 月 16 日 日本矯正歯科学会・日本小児歯科学会
令和 6 年度診療報酬改定において、学校保健安全法第 13 条の第1項に規定する健康診断(以下「学校歯 科健康診断」)の結果により、療養の給付が必要される者に対する「※歯科矯正相談料」が新設された。
これま で、学校歯科健康診断で精密検査が必要と判断されたにもかかわらず、保険診療においては初回の相談さえ 受けられない状況であったが、歯科矯正相談料が位置づけられたことで、第 13 部に掲げる矯正の適応の可 否等について、施設基準の届出の有無によらず、歯科矯正に関する専門的な知識を持ち合わせていれば、 保険診療において相談や診断を行う事が可能となった。
学校歯科健康診断で「歯列・咬合」を指摘され、「歯科健康診断 結果のお知らせ」を持参した児童・生徒に対する対応<歯列・咬合の項目で1:要観察、2:要精検にチェックされた>場合(歯科医院側)
初 診
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医療面接および検査 • 医療面接 (別に厚生労働大臣が定める疾患の有無・家族歴・口腔習癖等) • 必要に応じて顔貌写真 • 必要に応じて口腔内写真 • 必要に応じてエックス線撮影(パノラマ・セファロ)、歯列模型等
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下記に該当するかどうかを診断する
• 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
• 3歯以上の永久歯萌出不全(前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以 上の萌出不全がある場合に限る。)に起因した咬合異常(埋伏歯開 窓術を必要とするものに限る。)
• 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)
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歯科矯正の保険適用の可否の判断
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結果を「学校歯科健康診断に伴う歯科矯正相談における 結果報告書(説明書) 」に記載して保護者に提供する。 文書の複写を取り、要点をカルテに記載する。
診断
医療面接や口腔内診察、口腔内写真、顔面写真、エックス線写真等を用いて現時点での判断を行い、矯正 歯科治療の必要性と保険適用の可否を診断し、説明する。
現時点での保険適用の可否を本人および保護者 (引率者)に伝えることが第一の目的で、保険適用を受けるためには以下の条件を満たす必要がある。
◎ 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常 「厚生労働大臣が定める疾患」
◎ 3 歯以上の永久歯萌出不全(前歯及び小臼歯の永久歯のうち 3 歯以上の萌出不全がある場合に 限る。)に起因した咬合異常 (埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)
◎ 顎変形症 (顎離断等の手術を必要とするものに限る。)
上記以外の咬合異常は通常の矯正治療(保険外)になります
学校歯科健診に伴う歯科矯正相談における結果報告書
患者またはその家族等に説明し、別紙の提供文書「学校歯科健診に伴う歯科矯正相談における結果報告 書(別添資料)」に必要事項を記載して渡すとともに、提供文書は複写して診療録に添付する(山田歯科でも対応します)
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赤字。赤背景が休診日
