マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
当院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになりました。
またマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます。(健康保険証が使えなくなることはありません)
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくメリット
メリット1 健康保険証としてずっと使うことが出来る
マイナンバーカードを使用すれば、就職や転職、引っ越しをした際にも保険証の切り替えを待たずにカードで受診することができます。
※ 保険者への加入の届出は引き続き必要になります。
メリット2 医療保険の資格確認が早く確認できます
カードリーダーで読み込むことで、スムーズに医療保険の資格確認ができて、医療機関や薬局の受付における事務処理の時間が短縮でき、お待たせすることなくご案内が出来ます。
メリット3 窓口への書類の持参が不要になります
従来では、医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が必要でしたが、不要になります。
※ 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要となる場合があります。
メリット4 健康管理や医療の質が向上します
令和4年9月11日より診療情報が閲覧可能となりました。
医療機関・薬局においては、患者の同意のもと、これまでの「薬剤情報・特定健診等情報」に加え、受診歴や診療行為名などの「診療情報」が閲覧可能になります。
また、マイナポータルでは、手術情報も含む「診療情報」が閲覧可能になります。
メリット5 医療保険の事務コストが削減します
医療保険の請求の誤りや未収金が減少するなど、保険者の事務処理のコスト削減につながることが出来ます。
メリット6 マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認することが出来ます。
確定申告をする際にも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きが出来るようになります。
インボイス発行事業者(予定)
赤字。赤背景が休診日
山田・東光歯科関係リンク
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